2017年06月29日日弁連国際人権研究会で女性の再婚禁止期間違憲訴訟などについての報告を行いました 
日弁連の国際人権研究会のお招きをいただき,私が担当させていただいた女性の再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷平成27年12月16日違憲判決などについて報告を行いました。
報告のタイトルは「事実としての条約 女性の再婚禁止期間違憲判決の獲得から,同性婚訴訟への応用まで」です。国際人権条約を用いて違憲判決を導くにはどのような方法が有効なのか,という点は,以前から日弁連の課題でありました。
私が訴訟で用いている方法は,国際人権条約や条約機関の勧告意見は,憲法に意味を与える立法事実であり,憲法解釈を促す存在である,という「事実としての条約」という手法です。その手法を用いて,女性の再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷平成27年12月16日違憲判決が導かれた点を中心とした報告でした。
今回の日弁連国際人権研究会では,その外にも担当させていただいている人権訴訟のお話をさせていただくことで,私が考えている「人権とは何か,弁護士はどう行動すべきか」というスピリットを,参加していただいた多くの方々にお伝えできたのではないか,と考えています。
研究会で配布した資料を作花法律事務所HPのTOP頁にPDFで添付しておりますので,ご関心をお持ちの方はお読みください。