- 売買契約に関する事件
- 貸金に関する事件
- 不動産(土地・建物)に関する事件
- 賃貸借契約(借地・借家)に関する事件
- 請負契約に関する事件
- 医療問題
- 不法行為
- 交通事故
- 名誉毀損
- インターネットに関する事件
- いじめなどの学校に関する事件
- 境界紛争
- 建築問題
- 製造物責任
- 証券問題・先物取引
- 訪問販売
- マルチ商法
- リース取引
- 会社の設立
- 株主総会決議取消訴訟
- 新株発行
- 独占禁止法関係
- 合併・事業承継
- 株主総会の問題
- 株主代表訴訟
- 新株予約権
- 不正競争防止法関係
- 会社整理・破産・民事再生・会社更生
- 労使問題
- セクハラ・パワハラ
- 解雇
- 芸能人・タレントの方の法律相談
- 芸能人やタレントの方が法律家のサポートを受けることができず,大きな法律問題となる件が増えてきていると認識しています。作花法律事務所では,スカイプやズームなどによる法律相談ができますので,遠方の方でもご予約を入れていただければ,法律相談ができます。また正式なご依頼があれば,代理人として行動することもできます。お悩みを抱えている方は,お気軽にご相談ください。
- 未払賃金
- 労働災害
- 労働審判手続の代理人も行います
- 運動選手・スポーツアスリートの方の
法律相談 - 運動選手やスポーツアスリートの方について,指導者との関係や,無断撮影被害などが,大きな社会問題となっています。作花法律事務所では,スカイプやズームなどによる法律相談ができますので,遠方の方でもご予約を入れていただければ,法律相談ができます。また正式なご依頼があれば,代理人として行動することもできます。お悩みを抱えている方は,お気軽にご相談ください。
- 病院の責任を認めた判決が出されました2016-03-30
- 私が担当させていただいている民事裁判で,岡山地裁平成28年3月29日判決は,医師の説明義務違反により患者が同意なく臓器が摘出され,その結果自らの臓器を摘出するかどうかの自己決定権を奪われた,と判断し,原告である患者の訴えの一部を認めて,病院に慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡しました。 医師と患者の法律関係は「委任契約」であり,受任者である医師は裁量が広い,と言われます。それにもかかわらず岡山地裁平成28年3月29日判決が「患者の自己決定権」を重視して医師の責任を肯定したことは,多数決で決まる法律制度よりも,多数決では奪えないものがあるという理念に基づく人権保障の観点を重んじる判断であったように感じています。
- 病院の責任を認めた判決が出されました(その2) 2017-01-28
- 私が担当させていただいている民事裁判で,病院の責任を認める判決が出されたことを上で御紹介しました。岡山地裁平成28年3月29日判決です。 この裁判は,その後控訴審に移り,さらに審理が続いていたのですが,控訴審である広島高裁岡山支部平成28年10月27日判決は,岡山地裁に続き,女性の訴えを一部認め,病院に慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡しました。 この広島高裁岡山支部の判決においても,岡山地裁と同様に,裁判所は「医師の説明義務違反」を肯定して,病院に賠償命令を出しました。法律学の観点から見ても興味深い判決だと思いますので,ブログで御紹介しております。ご関心をお持ちの方はご覧ください。
- 損害と賠償2016-09-24
- 私が担当させていただいた医療訴訟で,当事者双方に無事和解が成立したことを,TVや新聞で取り上げていただきました。 事案は,昨年(2015年)4月,病院で糖尿病による目の病気の治療を受けた岡山市の56歳の男性が,治療後に痛みなどを訴えたのに適切な治療を受けられず視力が著しく下がったとして慰謝料などを求めていたのに対し,病院側が過失を認め1300万円を支払うことで和解が成立した,というものです。 報道で私は,「病院側が過失を認めている点は誠実な対応をしてもらえたと感じている。再発防止に取り組んでもらいたい」と話しました。 その一方で訴訟の間,私の心には「人が失った視力を金銭的に評価することができるのだろうか」という思いが消えませんでした。そのように思い続けた心の軌跡をまとめた内容です。
- 出世払い2012-02-01
- 「出世払い」というと,社会の意識としては「お金を貸すから,将来出世したら返してくれ。出世しなかったら返さなくていいから。」という風に思われていることが多いのではないでしょうか。でも日本の判例は,「将来出世しないことが明らかとなった場合には,お金を返さなければならないという契約である」という判断をしているのです。その社会意識と現実の判例との相違は,法律に関わる文化が反映されているような気がするのです。
- 盗まれたフェルメール2010-10-31
- 「真珠の耳飾りの少女」などの絵画で世界的に人気のあるフェルメールですが,アメリカで展示されていた作品「合奏」が1990年代に盗まれ,そのまま行方不明となっています。実はその「合奏」窃盗事件後,犯人ではないかと思われる人物が美術館に交渉を持ちかけたことがあり,その話の内容から,「合奏」は今日本にあるのではないか,と言われているそうです。そしてその「日本にあるのではないか」と言われている根拠が,民法192条が規定する動産の即時取得の規定なのです。
- 契約を破る自由?2010-10-02
- ソニーの会社員をされていた当時にアメリカのジョージタウン大学ロースクールに入学された阿川尚之さんは,その後アメリカの弁護士資格を取得し,帰国後には大学でアメリカ憲法なども教えられています。その阿川さんの著書に『アメリカンロイヤーの誕生』というものがあり,そこではロースクールで受けた契約法の講義で,「契約を破る自由が現在の経済社会の発展を生んだのだ」という話を聞いた際の驚きについて書かれています。「契約を破る自由」とはどのようなことを意味するのでしょうか。
- 因果関係とアイスクリーム2012-08-21
- アメリカで,ある病気の原因はアイスクリームだ,として規制が行われたことがあります。そのエピソードを始めとする因果関係の問題を通じて,法律制度の理念について考えた内容です。
- メールによる婚約破棄2011-08-07
- 仙台高裁で,メールにより婚約を破棄した者に対して,相手方への慰謝料の支払を命じる判決が出されました。でも考えてみますと,おそらくこの判決の立場でも,電話で婚約を破棄した場合には,慰謝料の支払義務はないとされるのでしょう。ではいつの日か,メールによる婚約破棄にも慰謝料の支払義務はない,とされる時が来るのでしょうか。この判決を題材にして,社会の変化とそれが法に与える意味の変化について考えた内容です。
- 不倫と慰謝料2012-03-20
- 夫婦の一方と不倫をした者に対し,慰謝料請求を認めるのが最高裁判例の立場です。でもそれに対し,『民事保全法』などの著書で有名な瀬木裁判官は,とても興味深い指摘をされているのです。瀬木さんが考える理想的な裁判とはどのようなものなのかを考えた内容です。
- フェイスブックと名誉毀損2012-03-12
- 多くの方が使われているフェイスブックの自分のページで他人の名誉に関する投稿を行った場合,名誉毀損となるのでしょうか。この問題について,最近フィリピンの裁判所で,名誉毀損であるとの請求を退ける判決が出されたそうです。インターネットというテクノロジーをどう評価するのか,さらに知人間でのプライベート空間をそのインターネット上に構築しているフェイスブックという存在をどう評価するのか,という新しい判断が求められる問題ですね。
- 除斥期間と社会的因子2012-04-20
- 民法は724条で,不法行為における「除斥期間」つまり「権利の存続期間」についての規定を設けています。不法行為から20年経過すると,「権利」そのものが消滅する,という規定です。それにもかかわらず最高裁が,さまざまな解釈上の工夫を用いて,不法行為の被害者を救済した事案があります。法律で「権利がない」とされているのに,「権利がある」としてその行使が認められたのはなぜなのでしょうか。その解釈を促した存在について考えた内容です。
- ケーキの分け方2010-12-26
- クリスマスケーキの分け方を題材にして,誰からも文句の出ない公平な結果を得ることの難しさと,その実現のためには手続の公平さが必要であることを書いた内容です。
- 裁判官と私知2012-02-03
- 交通事故の民事訴訟で,担当裁判官がたまたまその事故発生の様子を目撃していた場合,裁判官はその自分の記憶を判決の根拠とすることができるでしょうか。また,医療過誤訴訟で担当裁判官が,たまたま争点となっている医療技術につき,医師との研究会で勉強していた場合,裁判官はその研究会での内容を判決の根拠とすることはできるでしょうか。この「私知」の問題は,「この世に完全な人はいないのだ」という法律制度全体を支える概念が現れているように思えます。
- フェルメールと第三者異議2012-02-10
- フェルメールの作品に「絵画芸術」というとても美しい絵があります。その絵にまつわるエピソードを中心として,人々の芸術に対する思いを考えた内容です。
- 会社法と司法権の担い手〜所有と経営の分離〜2010-08-30
- 会社法は,たびたび法改正が行われることで知られています。でも,それが会社法である以上,変わらないものがあると思うのです。主として法科大学院の学生の方を念頭において,会社法とそれを貫く所有と経営の分離制度について考えた内容です。
- M&Aとパックマン2011-02-03
- 会社法には「会社は誰のものなのか」という,とても興味深い論点があります。会社は株主のものなのでしょうか,それとも経営を行っている取締役のものなのでしょうか。実際に発生した敵対的買収事件を題材にして,この問題を検討した内容です。
- 経済的自由と独占禁止法2012-03-02
- 独占禁止法という法律は,経済的自由から生じる弊害を除去するために制定されている,と法律学の世界では考えられています。でも実は,経済学の世界ではそれとは逆に,独占禁止法という法律がある結果生み出されるのが経済的自由である,と考えられているのです。二つの立場を通して,私達の社会における「独占」について考えた内容です。