2015年12月16日女性の再婚禁止期間について最高裁判所大法廷で違憲判決が出されました
私が担当させていただいていた,民法733条が規定している6カ月の女性の再婚禁止期間について,平成27年12月16日,最高裁判所大法廷で違憲判決が出されました。
違憲判決は,「医学技術や科学技術の発達からすると,民法の嫡出推定規定の重複を防ぐための100日以上の再婚禁止期間は必要以上に女性の婚姻の自由に制約を加えたものである」として,再婚禁止期間の100日以上の部分を違憲と判断しました。
さらに,その違憲判決に付されている裁判官の意見では,再婚禁止期間の内100日以内が憲法に違反しないとされるためには,医師による「女性が妊娠していない」との診断書を添付した婚姻届が出された場合には,離婚から100日以内でも受理される運用がされることを前提として,100日以内の再婚禁止期間が違憲ではない,と評価されていることが分かります。
とすると,今回の違憲判決により国会で女性の再婚禁止期間を100日とする法改正がされることが予想されていますが,100日以内についても,行政の通達により,医師による「女性が妊娠していない」との診断書を添付した婚姻届が出された場合には,離婚から100日以内に婚姻届が出されたとしても,受理されるという運用がされることが求められていることになります。
多くの方に応援していただいたおかげで,とても良い判決をいただくことができました。心から感謝しています。ありがとうございました。