2012年09月14日消防職員の全国会議で団結権立法不作為訴訟の講演を行いました
消防職員(日常用語では「消防士」の方々です。火事を消しに現場に行ってくださる方々を法律上は「消防職員」といいます)の全国会議が静岡県で行われた際,現在地方公務員法で禁止されている団結権を回復する訴訟手段はないか,という講演のご依頼をいただきました。
私はその講演で,日本がILO条約上の義務を負っているにもかかわらず,国会が地方公務員法を改正しないその立法不作為が国家賠償法上違法であることを理由として,国に対して損害賠償を求める訴訟の可能性があることについて,話をさせていただきました。
消防職員の方々の団結権回復については,近時立法改正案が国会に提出されるのではないか,という報道があったものの,未だにその実現に至っていません。その実現を,国会(立法権)ではなく司法権によって,しかも国際人権条約を直接国内裁判所に適用する形で行う,という訴訟は,人権救済手続の新しい姿を見せてくれるものだと思います。
消防職員の方々の団結権が回復される日が来ることをお祈りしつつ,その私の講演の内容をPDF化したものをお送りします。