2012年10月19日女性の再婚禁止期間立法不作為訴訟につき岡山地裁の判決が出されました
私が担当しています,女性に6ヶ月再婚禁止期間を課す民法733条の規定が法の下の平等を規定した憲法14条に違反しないかという点と,それを改正しない国会の立法不作為の違法性を問う訴訟につき,10月18日に岡山地裁で判決が出されました。
判決では,国に賠償を求める原告の請求そのものは棄却したものの,その判決理由において,民法733条が憲法違反の可能性があることを示唆する判示がされています。
山陽新聞の記事では,その判示について大学教授が「消極的に憲法違反であることを判示する内容である」と評価してくださっております。同記事につきましては,このTOPICS欄にPDFで掲載しております。
この訴訟は,より明確な憲法判断を求めて,さらに上訴審で審理が続けられる予定です。応援をいただければ,この上ない幸せです。今後ともよろしくお願いいたします。