2012年11月12日国際人権条約の国内的適用についての論文が学会誌「国際人権」に掲載されました
2011年11月に北海道大学で開催された国際人権法学会で,私は「国内裁判所における国際条約と個人通報制度―事実としての条約」という報告を行いました。国際人権条約は,いかなる国においても同じように人権が保障されるように,との理念に基づいて締結されるものです。そして日本の国内法秩序においても,条約は憲法よりも下位ではありますが,民法などの国内法よりも上位の効力を有する地位にある,とされています。
でも,日本の裁判所で国際人権条約違反の主張を行っても,それが判決に取り上げられないことが多いのです。国際人権条約をどのように取り上げれば,日本の裁判所における判決に投影させることができるのかは,この分野における弁護士の課題となっているのです。
そのような状況の中で,私なりに1つのアイディアを提示したのが,上記報告でした。そしてその報告がこの度学会誌「国際人権」に掲載していただけました。ブログで私の報告と掲載されている学会誌についてまとめておりますので,よろしければご覧下さい。