2013年05月01日女性の再婚禁止期間訴訟について広島高裁岡山支部の判決が出されました
私が担当させていただいている,女性の再婚禁止期間訴訟は,平成24年10月16日の岡山地裁判決に対して控訴が行われた後,先週の平成25年4月26日に,広島高裁岡山支部で判決が出されました。
もう報道でご存じの方もいらっしゃると思いますが,一審の岡山地裁判決では,その民法733条1項の女性の対して6箇月の再婚禁止期間を定めた規定につき,「憲法に違反するものではないと解する余地も十分にある」と判示されて,憲法違反の可能性があることが示唆されていたのに対して,今回の広島高裁岡山支部での判決では,国会に広い立法裁量を認めた上で,憲法に違反しない,という判示がされました。
岡山地裁判決に続き,問題解決への一歩となるような判決を期待していただけに残念に感じていますが,控訴人の女性と担当弁護士の私の最終目標は,あくまでも最高裁判所においてこの問題を解決に導くような判決を得ることと,その結果民法733条1項が改正されることにあります。
今回の広島高裁岡山支部の判決に対しては,今後最高裁判所への上告が行われる予定です。そこで改めて主張を行い,この問題についての解決が導かれるような判決が出されるよう,訴訟活動が続くことになります。
この訴訟につきましては,多くの方からエールの言葉をいただいています。控訴人の女性と共に,お礼の言葉を申しあげます。今後ともよろしくお願いいたします。
なお,広島高裁岡山支部の判決を伝える山陽新聞掲載記事について,作花法律事務所HPへの掲載の許可をいただきましたので,PDFでお送りします。