2014年02月21日金融車についての裁判を朝日新聞で取り上げていただきました
私が担当しております,金融車という車の購入形態を利用した窃盗・詐欺事件の被害者の方が,県の責任を問い提起した民事裁判の判決が,2月20日岡山地裁倉敷支部で出されました。
事件の概略を申しますと,被害者の方がインターネットで車を購入した後,その車が既に被害者の手元にあり日常生活で乗っていたところ,『その車を(別な場所で駐車していたら)盗まれた』として,車検証上その車の使用者として登録されている人名義の盗難届が警察に提出され,警察が被害者からその車を盗難届を出した者に返還した,というものです。
しかしながら,その「盗難届」に記載されている「盗まれた日時」には,既に被害者の方の手元に車があったのでありまして,虚偽の「盗難届」により,被害者はせっかく買った車を取り上げられてしまった,という事件であります。
判決は残念ながら原告である被害者の方の敗訴となりましたが,広島高裁岡山支部への控訴を行うことになりましたので,訴訟は続くことになります。
その事件と訴訟について,2月21日付朝日新聞大阪版で取り上げていただきました。朝日新聞に承諾をいただきましたので,記事をPDFでご紹介いたします。
より良い判決が得られるよう,訴訟活動を続けてまいりたいと思っております。